先物取引被害

先物取引の被害

近年、先物取引の被害が頻発しています。先物取引において、先物取引業者の不当な勧誘や違法な取引等により、大きな損害を被った方が急増しています。

商品先物取引は元来極めて危険性が高い取引です。それゆえに、一般の消費者保護のために様々な法的規制があります。先物取引業者がかかる法的規制、注意義務に違反し、違法な行為によって一般消費者に損害を被らせた場合には、被害の全部又は一部を、不法行為による損害として責任を追及することができます。

先物取引被害の違法性の判断

先物取引業者の行為に違法性が認められるか判断するには、取引の開始から終了までの全ての段階について検討する必要があります。裁判例においても、先物取引業者の一連の行為の社会的相当性を判断し、取引全体として不法行為を構成するものと考えられています。取引勧誘・契約段階、取引継続段階、取引終了段階の各段階ごとに業者の行為の違法性をチェックします。

各段階の具体的な判断要素は以下の通りです。

取引勧誘・契約段階

  • 値上がりは間違いない等の断定的な判断の提供
  • 75歳以上の高齢者など先物取引が不適当とみられる者の勧誘(適合性原則違反)
  • 先物取引の仕組み・危険性を説明しない説明義務違反の勧誘
  • 執拗な勧誘、迷惑な時間・場所での勧誘等不当な勧誘

取引継続段階

  • 無断売買の禁止
  • 一任勘定取引の禁止
  • 直し、途転、日計り等の特定売買の比率が高いこと
  • 売買回転率が高いこと
  • 手数料損金比率が高いこと
  • 同一商品の売りと買いを同時に勧誘されたこと(両建)

取引終了段階

  • 仕切り拒否の禁止
  • 清算金の返還の拒否、遅延
  • 示談書への署名の強制

弁護士への相談の勧め

このように、当該先物取引被害に違法性があり先物取引業者の不法行為責任が認められるかの判断をするのは、きわめて専門的な知識が要求されます。一般の消費者である先物取引の被害者の方には難しいと思われます。そこで、法律の専門家である弁護士に相談をされることをお勧めします。

相談において弁護士は先物取引の全過程の取引経過をお聞きして事実関係を整理します。そして、取引過程の調査、分析をして、当該先物取引の違法性を検討いたします。ここで、当該先物取引の違法性があり、不法行為責任の追及ができると見込まれる場合には、弁護士が代理人として、当該先物取引業者に対して損害賠償請求の交渉をいたします。そして、交渉が決裂した場合には、裁判所に対して訴えを提起します。

弁護士に相談をされる場合には、当該先物取引に関する資料をできるだけお持ち下さい。また、事実経過をお聞きしますので、事前に勧誘から現在までの取引の内容を思い出しメモを作成していただくと良いでしょう。なお、弁護士に相談をすることは業者には言わないで下さい。和解を強要してくる恐れがあります。また、現在も取引を継続している方で取引の内容に疑問を抱いている方は、損害の拡大を防ぐためにも、できるだけ早いご相談をお勧めします。

先物取引被害に関し、自分が儲け話に乗ってしまったから自業自得であると自己責任を強く感じられていて、被害の相談を受けることを躊躇されている方も多いです。しかし、先物被害は業者の不法行為であり違法な行為なのです。その様な心配はなされずに、自分は被害者であるとして救済をもとめても構いません。これは権利なのです。自分の落ち度は過失相殺として考慮されます。

ぜひともお気軽にご相談下さい。

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