裁判上の離婚の原因として、民法には、下記の事由が規定されています(民法第770条第1項)。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、長期間の別居や暴力など、婚姻関係が破綻しているような事例が含まれます。
ただし、裁判所は、上記1から4の事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるものとされています(民法第770条第2項)。