交通事故の相談・示談
不慮の交通事故に遭われた方は、加害者側の保険会社の対応の悪さに不満を感じることが多いと思われます。
保険会社は、被害者の皆様の味方ではありません。保険会社は、「任意保険基準」といわれる基準に基づいて交通事故の損害賠償金を算定しています。そのため、保険会社の提示する損害賠償の金額に満足できないことが多いと思います。
交通事故の被害者として保険会社の言いなりになり、泣き寝入りすることは、大変もったいないことです。
ここで、交通事故の損害賠償問題の専門家である弁護士に相談をされると有効的なリーガルサポートを受けることが出来ます。
弁護士は、もっとも金額が高くなる「裁判基準」により交通事故の損害賠償金を算定させることができます。この場合、前記の任意保険基準より最大2倍以上の差が生じることもあります。
中尾綜合法律事務所は、交通事故の適正な損害賠償額の確保を目指します。被害者の立場にたって、迅速な被害の回復を目標に、専門の弁護士が親身にサポートいたします。
相談は、毎日24時間受付しております。深夜・夜間、土日祝日も相談可能です(要予約)。全国のお客様の対応が可能です。
弁護士費用について、交通事故の内容、お客様のご事情に応じて、十分考慮させていただきます。着手金を低額にしたり、若しくは、成功報酬との事後精算をしたり、分割払いにすることも可能です。親身になって協議させていただきます。
お気軽にご相談下さい。
交通事故の損害賠償の算定基準
交通事故の損害賠償の算定基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3つがあげられます。
1.自賠責保険基準
「自賠責保険基準」とは、被害者の最低補償の保険に基づく基準です。
全体的に低額な基準の設定になっています。
支払限度額は、傷害に関する部分で120万円、後遺障害に関しては等級により75万円から4,000万円、死亡保険金は3,000万円です。
2.任意保険基準
「任意保険基準」とは、任意保険会社が独自に設定した基準です。
一般的に「自賠責保険基準」と「裁判基準」の間で損害賠償額を算定します。
全体的に低額に基準が設定されております。とりわけ傷害慰謝料、後遺障害慰謝料が比較して低額な基準といえます。
3.裁判基準
「裁判基準」とは、裁判において認められた金額を分析して基準としたものです。裁判所と弁護士会で設けられた基準です(弁護士会基準とも呼ばれます)。裁判所における交通事故の損害賠償請求裁判では、事実上この「裁判基準」を基に判断されています。
この「裁判基準」が最も高額となります。個別具体的な事情も考慮されますが、事故態様によっては、「自賠責保険基準」の2倍以上の損害賠償額が認定されることもあります。
「裁判基準」は、裁判において認められてきた基準ですので、本来はこの基準に基づいて示談金額として認められるべきです。しかし、お金を支払わなければならない保険会社は、当然支払額を低くしようとします。だから、保険会社は通常「裁判基準」で算定した額を示談金として提示してきません。そこで、弁護士が必要となるのです。
後遺障害慰謝料 | |||
---|---|---|---|
等級 | 金額(単位 万円) | ||
1 | 2,600~3,000 | ||
2 | 2,200~2600 | ||
3 | 1,800~2,200 | ||
4 | 1,500~1,800 | ||
5 | 1,300~1,500 | ||
6 | 1,100~1,300 | ||
7 | 900~1,100 | ||
8 | 750~870 | ||
9 | 600~700 | ||
10 | 480~570 | ||
11 | 360~430 | ||
12 | 250~300 | ||
13 | 160~190 | ||
14 | 90~120 |
死亡慰謝料 | |
---|---|
一家の支柱 | 2,600~3,000万円 |
一家の支柱に準ずる場合 | 2,300~2,600万円 |
その他 | 2,000~2,400万円 |
日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償算定基準」(青い本)より
弁護士への相談の勧め
弁護士にご依頼されれば、保険会社の提示額よりも損害賠償額が高くなる可能性があります。
損害賠償請求をする際に、前述の3つの基準のうち、最も高い基準である「裁判基準」を適用するように交渉を進めることにより、損害賠償額も保険会社の提示する「任意保険基準」の金額よりも倍以上の額を受け取ることができる可能性があります。
その方法として弁護士は 1.示談交渉、2.訴訟提起の方法をとります。
1.示談交渉
訴訟提起を前提に、「裁判基準」で強く交渉します。
2.訴訟提起
交渉決裂の場合、裁判所に訴訟提起します。弁護士には訴訟代理の権限があります。
まず、保険会社に対して損害賠償請求の示談交渉をします。その際、保険会社の損害賠償額の提示金額が低い場合には、即座に裁判所に訴訟提起する流れとなります。
確かに示談交渉は被害者ご本人でも出来ます。しかし、経験豊富な弁護士が介入した場合、その先の裁判を想定した交渉となりますし、保険会社も裁判基準を前提とした交渉に応じてきますので、より有利な交渉となる可能性が高いです。このように、示談交渉も弁護士にお任せいただいた方が、あらゆる点で有利となるケースが多いでしょう。
次に示談交渉が決裂した場合には、「裁判基準」に基づいた損害賠償額を請求する損害賠償請求訴訟を裁判所に提起することになります。
もちろん個人でも裁判を提起できます。しかし、訴訟は複雑で専門的知識が必要となります。弁護士なしで訴訟を進めていくのは、リスクもあり、おすすめできません。訴訟の専門家である弁護士に依頼することにより、適正かつ迅速に訴訟手続きを進められます。より早い紛争解決につながります。