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破産財団とは、破産手続きの開始と同時に破産管財人によって管理される破産者の財産又は相続財産をいいます(破産法2条14項、34条1項)。破産債権者の共同の満足に充てられる財産です。 破産財団の範囲は、破産者が破産手続き開始の時点で有する差押可能な一切の財産になります。国内にある財産に限られません。
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