自由財産とは、破産財団に属しないで、破産者が自由に管理処分できる財産をいいます。破産財団を構成しない財産としては、(1)破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産、(2)差押禁止財産、(3)破産管財人が破産財団から放棄した財産、(4)自由財産の拡張の裁判がされた財産などがあげられます。 東京地方裁判所破産再生部では、以下のような、個人破産の換価基準が設けられており、この基準に該当する財産については、原則として自由財産としての扱いになります。
- 99万円に満つるまでの現金
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
- 処分見込価額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
- 家財道具
- 差押えを禁止されている動産又は債権