自由財産

 自由財産とは、破産財団に属しないで、破産者が自由に管理処分できる財産をいいます。破産財団を構成しない財産としては、(1)破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産、(2)差押禁止財産、(3)破産管財人が破産財団から放棄した財産、(4)自由財産の拡張の裁判がされた財産などがあげられます。 東京地方裁判所破産再生部では、以下のような、個人破産の換価基準が設けられており、この基準に該当する財産については、原則として自由財産としての扱いになります。

  1. 99万円に満つるまでの現金
  2. 残高が20万円以下の預貯金
  3. 見込額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
  4. 処分見込価額が20万円以下の自動車
  5. 居住用家屋の敷金債権
  6. 電話加入権
  7. 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
  8. 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
  9. 家財道具
  10. 差押えを禁止されている動産又は債権

アクセス

千葉市中央区役所前

千葉市中央区本町 2-1-16
千葉本町第一生命ビル 8 階
TEL: 043-216-5421
FAX: 043-216-5423

交通

京成千葉線 千葉中央駅 徒歩8分
JR総武線 千葉駅 徒歩14分
タウンライナ- 葭川公園駅 徒歩6分
千葉駅より バス5分 大和橋 下車

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