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破産債権とは、債務者が破産した場合、その債権を届出て、破産財団から公平な共同弁済を受けることができる債権をいいます。 具体的な範囲は、破産者に対して破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます。 破産債権には順位があり、優先的破産債権、普通破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権の順で優先順位が認められます。
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