免責不許可事由として、以下のようなものが法定されています(破産法252条1項)。
(1) 破産者が意図的に破産債権者を害する行為をした類型
- 債権者を害する目的で行う不当な破産財団減少行為(1号)
- 破産手続開始を遅延させる目的で行う不当債務負担行為及び不利益処分(2号)
- 非義務行為についての不当な偏波行為(3号)
- 浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少等(4号)
- 詐術による信用取引(5号)
- 帳簿隠滅等の行為(6号)
- 虚偽の債権者名簿提出行為(7号)
(2) 破産手続き上の義務を怠り、手続きの進行を妨害する行為の類型
- 調査協力義務違反行為(8号)
- 不正な手段による破産管財人等の職務の妨害行為(9号)
- 破産手続き上の義務違反行為(11号)
(3) 免責制度にかかわる政策的事由
7年以内の免責(10号)
免責不許可事由が存在すると認められた場合でも、破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは免責許可の決定をすることができるとされています(破産法252条2項、裁量免責)。