非免責債権とは、免責の効果が認められない債権をいいます。破産法では政策的な理由から一部の債権には免責の効果が及ばないとしています(破産法253条1項)具体的には次のようなものがあげられます。
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権