保釈とは、一定額の保証金の納付を条件として勾留の執行を停止することです。起訴されて被告人となった段階の勾留において認められます。勾留されている被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、保釈請求権者として保釈の請求ができる(刑事訴訟法88条1項)。
保釈保証金の金額は、犯罪の性質、情状、証拠の証明力、被告人の性格、資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならないとされています(刑事訴訟法93条2項)。
また、保釈を許可する場合に、あわせて住居の制限など一定の条件が付加されることもあります(刑事訴訟法93条3項)。