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緊急逮捕とは、長期3年以上の懲役、禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、緊急を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、理由を告げて被疑者を逮捕することができる手続きをいいます。緊急逮捕の場合でも、逮捕後に直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをする必要があり、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないことになっています(刑事訴訟法210条1項)。
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