緊急逮捕

 緊急逮捕とは、長期3年以上の懲役、禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、緊急を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、理由を告げて被疑者を逮捕することができる手続きをいいます。緊急逮捕の場合でも、逮捕後に直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをする必要があり、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないことになっています(刑事訴訟法210条1項)。

アクセス

千葉市中央区役所前

千葉市中央区本町 2-1-16
千葉本町第一生命ビル 8 階
TEL: 043-216-5421
FAX: 043-216-5423

交通

京成千葉線 千葉中央駅 徒歩8分
JR総武線 千葉駅 徒歩14分
タウンライナ- 葭川公園駅 徒歩6分
千葉駅より バス5分 大和橋 下車

アクセス詳細はこちら