検察官から裁判官に勾留請求がなされると、裁判官は勾留質問における被疑者の陳述も考慮して勾留の理由があり、必要性もあると判断した場合には勾留決定をすることになります。実務においてはほとんどの場合に勾留決定がなされています。
勾留期間は原則として10日間です(刑事訴訟法208条1項)。勾留期間は勾留状の請求日を含んで算入されます。
最初の勾留期間内に検察官が起訴、不起訴の処分の結論を出せない場合には、検察官はさらに最長で10日間の勾留延長請求をして裁判所がその可否を判断します(刑事訴訟法208条2項)。