接見禁止

 裁判所は、被疑者又は被告人に逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるときは、検察官の請求により、または、職権により、被疑者又は被告人と第三者との接見を禁止することができます。これを接見禁止決定といいます。
 ただし、この場合でも、弁護人は立会人なく接見をすることが出来ます。

アクセス

千葉市中央区役所前

千葉市中央区本町 2-1-16
千葉本町第一生命ビル 8 階
TEL: 043-216-5421
FAX: 043-216-5423

交通

京成千葉線 千葉中央駅 徒歩8分
JR総武線 千葉駅 徒歩14分
タウンライナ- 葭川公園駅 徒歩6分
千葉駅より バス5分 大和橋 下車

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