刑事事件

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることが出来ます(刑事訴訟法39条1項)。

さらに、勾留されている被告人は、上記以外の者とも、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができます(刑事訴訟法80条)。

ただし、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができます(刑事訴訟法81条)。いわゆる接見禁止決定です。

このように弁護士は、逮捕等により身柄の拘束を受けている被疑者、被告人と接見をすることが出来ます。ご身内の方や知人が逮捕等されて連絡が取れない場合には、お気軽に当職までご相談下さい。

 通常逮捕とは、あらかじめ検察官又は司法警察職員が、被疑者が犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに裁判官から逮捕状の発布を受けた上で行われる逮捕です。

 緊急逮捕とは、長期3年以上の懲役、禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、緊急を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、理由を告げて被疑者を逮捕することができる手続きをいいます。緊急逮捕の場合でも、逮捕後に直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをする必要があり、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないことになっています(刑事訴訟法210条1項)。

 現行犯逮捕とは、警察官に限らず、私人でも犯罪を現認した場合や犯罪が行われてから間がないと明らかに認められる場合にできる逮捕手続きです。私人により現行犯逮捕がなされた場合には、逮捕後に検察官又は司法警察職員に被疑者の身柄を引き渡すことになっています(刑事訴訟法212条、213条、214条)。
逮捕された場合でも、警察官が身柄拘束の必要がないと判断した場合には、直ちに釈放しなければなりません。

 検察官から裁判官に勾留請求がなされると、裁判官は勾留質問における被疑者の陳述も考慮して勾留の理由があり、必要性もあると判断した場合には勾留決定をすることになります。実務においてはほとんどの場合に勾留決定がなされています。
 勾留期間は原則として10日間です(刑事訴訟法208条1項)。勾留期間は勾留状の請求日を含んで算入されます。
 最初の勾留期間内に検察官が起訴、不起訴の処分の結論を出せない場合には、検察官はさらに最長で10日間の勾留延長請求をして裁判所がその可否を判断します(刑事訴訟法208条2項)。

 逮捕前置主義とは、被疑者の勾留請求をするには、同一事実について、被疑者が逮捕されていることを必要とする原則です。逮捕を経ないで、いきなり勾留請求することは許されません。被疑者の身柄拘束を慎重にして、被疑者の人権の保障を図る趣旨です。
 なお、逮捕、勾留の効力は、逮捕状、勾留状に記載されている犯罪事実に及び、それ以外の事実には及びません(事件単位の原則)。

 裁判所は、被疑者又は被告人に逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるときは、検察官の請求により、または、職権により、被疑者又は被告人と第三者との接見を禁止することができます。これを接見禁止決定といいます。
 ただし、この場合でも、弁護人は立会人なく接見をすることが出来ます。

  保釈とは、一定額の保証金の納付を条件として勾留の執行を停止することです。起訴されて被告人となった段階の勾留において認められます。勾留されている被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、保釈請求権者として保釈の請求ができる(刑事訴訟法88条1項)。   

  保釈保証金の金額は、犯罪の性質、情状、証拠の証明力、被告人の性格、資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならないとされています(刑事訴訟法93条2項)。  

  また、保釈を許可する場合に、あわせて住居の制限など一定の条件が付加されることもあります(刑事訴訟法93条3項)。

1

アクセス

千葉市中央区役所前

千葉市中央区本町 2-1-16
千葉本町第一生命ビル 8 階
TEL: 043-216-5421
FAX: 043-216-5423

交通

京成千葉線 千葉中央駅 徒歩8分
JR総武線 千葉駅 徒歩14分
タウンライナ- 葭川公園駅 徒歩6分
千葉駅より バス5分 大和橋 下車

アクセス詳細はこちら