調停前置主義とは、家事調停事項(家事事件手続法第244条)について、人事訴訟や民事訴訟で訴えを提起しようとする者は、まず事前に家庭裁判所に家事調停の申し立てをしなければならないことをいいます(家事事件手続法第257条第1項)。当事者間で、話し合いによる解決の努力をした上でないと、判決を得ることはできないとの趣旨です。
特に問題となることが多いのは、離婚事件です。離婚事件においては、この調停前置主義から、訴えを提起する前に、家庭裁判所において離婚調停を経る必要があります。
家事調停の申し立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で事件を家事調停に付さなければらならないとされています(家事事件手続法第257条第2項本文)。ただし、例外として、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと判断された場合には、この限りではありません(家事事件手続法第257条第2項但書)。