遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分が侵害されている限度で、贈与又は遺贈された物件の返還を請求することができる権利です。
遺留分減殺の請求は、相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、立証の観点から、内容証明郵便により意思表示を行う方が無難でしょう。
遺留分減殺の意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年以内にしないときは、遺留分減殺請求権が消滅時効にかかり、権利がなくなり、請求することができなくなります(民法第1042条)。また、相続開始のときから10年を経過したときも、遺留分減殺請求権を行使できなくなります。
遺留分減殺請求権を有する者は、代襲相続人を含む子供、直系尊属、配偶者です(民法第1028条)。被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。