身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることが出来ます(刑事訴訟法39条1項)。
さらに、勾留されている被告人は、上記以外の者とも、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができます(刑事訴訟法80条)。
ただし、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができます(刑事訴訟法81条)。いわゆる接見禁止決定です。
このように弁護士は、逮捕等により身柄の拘束を受けている被疑者、被告人と接見をすることが出来ます。ご身内の方や知人が逮捕等されて連絡が取れない場合には、お気軽に当職までご相談下さい。