離婚事件では、調停前置主義がとられていて、原則として訴えを提起する前に、家庭裁判所において離婚調停を経る必要があります。
調停前置主義とは、家事調停事項(家事事件手続法第244条)について、人事訴訟や民事訴訟で訴えを提起しようとする者は、まず事前に家庭裁判所に家事調停の申し立てをしなければならないことをいいます(家事事件手続法第257条第1項)。当事者間で、話し合いによる解決の努力をした上でないと、判決を得ることはできないとの趣旨です。
家事調停の申し立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で事件を家事調停に付さなければらならないとされています(家事事件手続法第257条第2項本文)。
ただし、例外も認められており、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと判断された場合には、この限りではありません(家事事件手続法第257条第2項但書)。
具体的には、相手方が死亡していたり、行方不明であったり、強度の精神障害があり調停能力を欠くときなど、相手方との合意が事実上不可能な場合などが考えられます。
単に相手方が話し合いに応じないとか、調停に出頭しないと言っているだけでは、この例外には当たらないでしょう。やはり、この場合には、離婚調停から手続きを進めるべきでしょう。