休業損害とは、交通事故によって傷害等を負い仕事を休まざるを得なかった場合に、交通事故による休業がなければ得ることができたはずの収入等のことをいい、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。
休業損害を請求できる期間は、交通事故による受傷から、傷害が治癒して仕事に復帰できるまでの間です。後遺症がある場合は、症状固定までの間は休業損害の問題となり、症状固定後は、休業損害ではなく、逸失利益の問題となります。
具体的な休業損害の金額の算定の方法は、自賠責保険基準は1日当たり5700円とされていますが、裁判での基準は、1日当たりの基礎収入に休業日数を乗じて計算されます(休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数)。
基本的な考え方は、上記のように簡単ですが、実際の事案においては、基礎収入の考え方、休業期間の捉え方をめぐって、保険会社と争いになることが多いです。このような場合には、交通事故の専門家である弁護士にできるだけ早く相談されることをお勧めします。