返済日が休日の場合の取り扱いについて

毎月1回ずつの分割払いによって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に毎月末日と定めただけで、その日が日曜日その他の休日にあたる場合の取り扱いが明定されなかった場合には、特段の事情がない限り、契約当事者間に返済日が休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認されるものというべきであると考えられています(最判平11.3.11)。現代社会の一般的な取引慣習に準じております。

なお、民法142条には、「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」と規定されています。

したがって、特段の合意がない限り、休日明けの営業日に返済することになります。

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