在宅捜査の一般的な捜査の流れについて、まず、警察署から検察庁に捜査書類のみが移されます(刑訴246条、いわゆる、書類送検です。被疑者逮捕のまま送検することは身柄送検といいます。)。
しばらくしたら、検察官から任意の呼び出しがなされます。そして、検察官により、任意の取調べがなされます。その後、捜査が熟した場合には、検察官により被疑者の処分がなされます。
いつまでに呼び出しがなされるか、いつまでに検察官の取調べが終了して、検察官の処分がなされるかは、明確な決まりはありません。原則として検察官の裁量となります。心配な方は、検察庁にお問い合わせいただくしかありません。
検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況一切を総合的に判断して、被疑者の処分を決定します(刑事訴訟法248条)。これを起訴便宜主義といいます。検察官の判断要素として、以上のものの他に、被疑者の自白、被害者との示談、被害感情、前科の有無等があげられます。また、当該事件の社会的な影響も考慮されます。被疑者が公務員、教師、警察官など高度な社会的品位が求められる地位にある場合は、その社会的な影響から一般の人に比べ厳しい処分がなされる傾向にあります。逆に被疑者が事件により既に社会的地位を失うなど一定の社会的制裁を受けている場合には、さらに刑事処分まで課する必要はないとのことから処分に考慮されることもあります。
これらの判断要素の中で、極めて重要なのは被害者との示談、被害賠償です。
わいせつ事件のような被害者が存在する個人的法益を侵害する犯罪の場合、最大の目的は被害者の保護と考えられています。それ故に、その被害者との示談が成立していて、被害が補填され、さらに被害者が宥恕し、被疑者の処分の意思がなくなれば、検察官としてもあらためて厳しい処分をする必要がないからです。
したがって、被害者との示談、被害賠償を早期に実現するためにも、弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。